過払い金返還請求なら全国司法書士弁護士相談

司法書士・弁護士による過払い金の返還請求とは

サラ金(プロミス・モビット・アコム・アイフル)など消費者金融やカード会社の金利は利息制限法で決められています。借り入れ元本10万円未満の場合は年利20%、借り入れ元本10万円以上100万円未満の場合は年利18%、借り入れ元本100万円以上の場合は年利15%の制限金利が利息制限法で決められています。あなたの今まで返済してきた金利がこの制限金利よりも多い場合、制限金利を超過する部分について返済していた分は余計に支払ったことになるので、返還の請求ができます。過払い金の算出方法を簡単に説明すると、利息制限法の金利以上に返済していた部分は、本来、元本の返済に充てられいるはずなので、元本が完済になった後の返済金額が過払い金となり、返還請求ができます。複数の消費者金融から借入している多重債務者でもう何年も借入返済している方、既に数年前に返済が終わり完済している方でも過払い金の発生が考えられますので直ぐにご相談ください。

※女性の債務支援強化中です。借入総額300万円以下、借入件数4件以下の方はまだ十分に任意整理できる可能性がありますので、直ぐにご相談ください。家族に借金のことを絶対に知られたくない方もご相談にのります。



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